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<団体の区分> |
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団体は(1)一般団体(会員で構成) (2)公益法人(会員を有さない社団法人、財団法人を含む) (3)資材工法普及団体(企業が主体となって設立した工事団体、資材普及団体、工法推進団体等)に区分されます。 |
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財団法人、社団法人は公官庁の認可によるもので公益性があるものが認可の基準となっています。ただし、財団法人の中には、(1)出版社、(2)資産の管理・運用、(3)行政の補助機関、など営利企業と差異のないものもあり、官僚の裁量で認可が決せられる図式となっています。財団・社団の中には設立に公機関により設立されたものと、任意団体が申請(認可)により取得したものの2とおりがあります。一般団体で任意団体として活動しているものの中には、財団・社団取得を好まない団体もあり、法人格の取得が特に意味をなすものではありません。(理由は、官の干渉を好まないためです) |
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平成12年度の法改正により営利団体と公益団体の中間に位置する「中間法人」、および、環境や地域に関わる、非営利団体について「特定非営利活動法人(NPO法人)」などが新たに法人格として追加されました。許可手続きが簡易なこともあり、任意団体が新法人格を取得するケースが増加しています。 |
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工法普及団体は、土木工法が圧倒的に多いですが、土木事業は殆どが官需であり、官公庁は1企業対応を嫌うので、優秀な工法の採用活動は殆どが普及団体による活動となります。 |
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建設界にあっての官は、発注者というだけでなく、行政執行及び許認可など民間に対して「強権」を有しています。団体は、官民の中間に存在しているとはいえ、官の意向・指導が及んでいる面が強いといえます。全く官にのみ顔が向いている団体も多く、一部の団体は会員数や活動実態も官以外には秘密にしているところもあります。 |